国土交通省は5月25日、建設企業の資金繰りの円滑化を図るため、現行の建設企業向け金融支援制度の拡充措置を発表した。
元請建設企業が低利で融資を受けられる「地域建設業経営強化融資制度」について、東日本大震災の被災地域で災害廃棄物の撤去などを行う元請建設企業を対象に追加した。
また、下請建設企業が支払いを受けられるように保証する「下請債権保全支援事業」についても、被災地域での工事や災害廃棄物の撤去などに関する債権の買い取りを新たに実施する。
対象地域は、東日本大震災で被害が大きかった岩手・宮城・福島3県の全市町村と周辺の市町村。
拡充制度の適用期間は6月1日から2012年3月31日まで。