『新建ハウジング タブロイド版 7月30日号』
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2017年6月9日に成立した住宅宿泊事業法(民泊新法)の施行に向け、現在、細かなルール策定などの準備が進められている。さらに2016年に旅館業法施行令の一部が改正され、簡易宿所の許可が取得しやすくなったことを受け、空き家や未利用既存施設をコンバージョンした簡易宿所の運営が都市部を中心に始まっている。こうした中、新しい建築需要として、民泊リノベーションが盛り上がりを見せ始めている。
需要面もこの動きを後押しする。今年1~6月(推定値)の訪日外国人旅行客数は1375万人を突破した。今年は年間で2700万人以上に達すると見込まれている。需要増に伴う空き家を利活用した宿泊施設供給が拡大する可能性は高い。
住宅宿泊事業法の民泊を実施する場合、対象施設は「人の居住の用に供されていると認められるもの」とされている。建築基準法、消防法の要件が絡んでくる。現段階では、複数の宿泊者が泊まるための施設の耐久性や耐震性能などは、具体的に明らかにされていない。国交省では来年の住宅宿泊事業法施行に向け、早い段階で、民泊用の住宅仕様要件を精査し、要件として提示する予定だ。
現在はまだ、住宅宿泊事業法が施行されていないため、“住宅”で宿泊事業を行う場合、国家戦略特別区域法に基づく特区民泊として運営するか、簡易宿所の免許を取得するかいずれかの形になる。簡易宿所の場合、旅館業法の中の簡易宿所の規定に基づき、認可を受けなければならないが、簡易宿所向け既存施設コンバージョンをしている建築商売(東京都渋谷区)の田口啓右社長によると「築30年50年の既存施設のコンバージョン物件が宿泊施設として充分な性能を満たすかどうかについては、要件が具体化されていないため、許可が下りるまでにかなり時間がかかる場合が多い」という。
住宅宿泊事業法の施行前にすでに顕在化が始まっている空き家を活用した宿泊用施設コンバージョンの市場動向を追った。
⇒ 続きは『新建ハウジング タブロイド版 7月30日号』4・5面に掲載!
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