厚生労働省は1月10日、アスベストが使用されている建築物の解体などを行う作業現場に対して、2005年8月1日から10月31日までの間に実施した監督指導の結果を公表した。監督指導などを実施した1280作業現場のうち、石綿障害予防規則(石綿則)に関する違反が認められたものは71作業現場(違反率5.5%)だった。
違反の内容をみると、労働者に対し特別教育が適切に行われていないものが26件(2.0%)と最も多く、次いでアスベストの使用有無の事前調査や記録保存が適切に行われていないものが23件(1.8%)、アスベスト取扱い作業場への立入禁止措置がなされていないものと石綿作業主任者が未選任であるものがそれぞれ15件(1.2%)だった。
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