政府は12月27日、来年の通常国会に提出するアスベスト被害者の救済にかかる新法「石綿による健康被害の救済に関する法律案」(仮称)による救済制度の骨格をまとめた。制度施行から5年後までに費用負担のあり方を再検討する。
救済の対象は、石綿を原因とした中皮腫、肺がんによる健康被害者。(独)環境再生保全機構が認定を行う。
給付内容は、(1)医療費の自己負担分(2)療養手当・約10万円/月(3)葬祭料・約20万円(4)特別遺族弔慰金・280万円(法施行前の死亡者に限る)。
また、労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置として、特別遺族年金として原則1年当たり240万円を給付する。対象は、指定疾病ににより死亡した労働者の遺族で、時効で労災保険法の遺族補償給付の権利が消滅したもの。
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