消費者庁は6月8日、ナイスリフォーム(徳島県徳島市)に対して、同社が供給する住宅リフォーム工事の取引条件に係る新聞折り込みチラシの表示について、同庁および公正取引委員会の調査結果を踏まえ、景品表示法第7条第1項の規定に基づき「有利誤認表示」として措置命令を行った。
ナイスリフォームは2015年4月21日~2016年9月18日の期間に配布した新聞折り込みチラシ(「メニューチラシ」「イベントチラシ」)において、26種類の住宅リフォーム工事について提供実績のない価格を「当社通常価格」または「通常価格」として、実際の提供価格が通常提供する価格よりも安いかのように表示した。
これに対して、同庁は「対象役務の取引条件について、それぞれ、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること」、「再発防止策を講じて、これを役員及び従業員に周知徹底すること」、「今後同様の表示を行わないこと」と命令した。
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