経済産業省・中小企業庁は、小規模企業者が廃業などに備える「小規模企業共済制度」で、共済契約者本人の生死が不明でも、遺族などが早期に生活資金などの支給を受けられるように制度を改正する。
関連省令を改正し、同制度を運営する中小企業基盤整備機構が内規を変更して対応する。
東日本大震災により共済契約者本人が被災し、「行方不明」になった場合でも、配偶者、子、父母など、本人に次いで共済金の支給を受ける権利のある者が、その後の事業展開や生活資金等を安定的に確保できるようにする。
これまでは、共済契約者本人が「行方不明」の場合、民法の規定に基づき「失踪の宣告」を受け、「擬制死亡(死亡したものとみなされること)」が確定するまで共済金を受け取ることができず、最短でも1年2カ月かかった。
今回の運用改善で、こうした権利者から申し出があった場合、掛金総額の一定割合(7~9割)に相当する額を受け取れるようにする。行方不明であることが明らかな場合、即日での受け取りも可能という。
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