新築住宅売主等に課せられた瑕疵担保責任の履行の実効を確保するための具体的な仕組みを検討するための国交省の「住宅瑕疵保証担保責任研究会」が7月18日開かれた。
会合では、これまでの研究会の議論をまとめた報告書案を確認。住宅保証機構が行っている住宅性能保証制度などを参考に、これまでの任意保険の枠組みと異なる、全ての住宅事業者が活用する可能性を想定した新たな保険制度の必要性を指摘し、新制度設計に当たる検討課題についてまとめた報告書案に対して会内の大筋の承認を得た。
報告書案によると、保険の引き受け主体については、損害保険会社が一定の最終リスクを引き受ける現行体制のほかに、「検査等の高い専門性、検査精度の確保の必要性の観点から、保証機関を法律に基づく保険者として位置づけることについても検討が必要」とした。
また安定的な保険制度を運営するため、保険付保の検査体制の整備、保険料が確実に支払われる措置、再保険プールにおける料率・約款の統一、損害保険会社の引受約款の統一、住宅事業者の故意・重過失による住宅瑕疵へのセーフティーネットの設置や住宅取得者の任意保険のしくみ、保険金総支払い限度額・一事業者あたりの支払い限度額の設定などについても検討を進める必要があるとした。
このほか、瑕疵担保責任の履行を確保するために保険以外に活用可能なしくみとして、供託・信託も選択肢となりうるとした。
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