新建ハウジングプラスワン4月号p54~の秋野卓生弁護士の連載記事で紹介したPDFデータ(p55)は下記のリンクからダウンロードできます。ご活用ください(編集部)。
概要を記事から抜粋して紹介しておきます。
今回の大震災による混乱はいつ収まり、資材流通がどのように回復していくのか、未知数な状態と言わざるを得ません。
建材入荷の予定が確実に立っているようでしたら、純粋に変更した工期(着工日・完工日)について変更日を合意すれば良いと思い
ます。
ただし、今回の大震災は①各資材工場にて計画停電が予定されていることから工場稼働ができない②大打撃を受けた状況であり今後
の見通しが立たない—など、まさに生産側においても混乱をしている状況ですから、工期については見通しが立たないというのが実情
であろうと思います。
このような非常事態ですから、請負契約上の工期については、一度、「工期の定めのない」請負契約に変更する必要があると考えま
す。ここに工期延長の合意に関する書式例を挙げておきます。
秋野卓生弁護士(匠総合法律事務所)
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