政府は3月28日、第10回働き方改革実現会議を開き、働き方改革実行計画をとりまとめた。従来罰則付き時間外労働規制の適用除外だった建設業は、改正法施行の5年後から、他の業界と同様の時間外労働の上限規制を設ける。今後、働き方改革実行計画に基づく労働基準法、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法などの関連法案を2017年のうちに国会に提出し、2019年度施行をめざす。
建設業においても法施行5年後は、原則として月45時間かつ年間360時間、労使協定を結んだ場合でも最大月平均60時間・年720時間の残業時間上限とし、違反した場合、罰則がつけられることとなる。
工期の関係で労働時間が一時的に増える繁忙期の場合でも、2カ月ないし6カ月の平均で、休日労働時間を含む80時間以内を上限とし、単月では休日労働時間を含む100時間未満を満たす必要がある。また、この長時間労働特例は年6回と定められている。
ただし、復旧や復興といった緊急の場合、被災者らの生活再建を優先するため、残業の上限規制を特例的に適用除外とする。
人手不足の厳しい環境にある建設業にとって、5年間の猶予期間は長いとは言えない。労働環境の整備に向け業界あげて適正な工期設定や賃金水準の確保、週休2日制など取り組みを急ぐ必要がある。
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