政府は3月10日、空き家など住宅を使って宿泊サービスを行う「民泊」に関するルールを定める「住宅宿泊事業法案」を閣議決定した。事業として住宅に人を宿泊させる場合、都道府県などへの届け出を求める。また、年間提供日数は180日以内とする制限も設ける。
家主不在型の住宅宿泊事業を行う場合には事業者への管理の委託を義務付け、こうした住宅の管理を行う住宅宿泊管理業の登録制度を設ける。また、民泊サービスを仲介する住宅宿泊仲介業の登録制度も設ける。違反者に対する罰則も規定されている。
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