国土交通省は、建設業者の社会保険等加入率100%の目標に向けて取り組みを強化するため、今年4月1日以降に入札契約手続を行う全ての工事において、二次以下の下請業者を社会保険等加入業者に限定する。
また、社会保険等未加入業者である二次以下の下請業者が、直ちに工事の施工から排除されることのないよう、一定の期間( 猶予期間) を設けた上で、元請業者が社会保険等未加入業者に対する加入指導を行うことを求める。猶予期間内に加入確認書類が提出されなかった場合、元請業者に対し、制裁金等の措置を講じる。今年10月1日以降に入札契約手続を行う全ての工事において適用する。
現在実施している元請業者及び一次下請業者を社会保険等加入業者に限定する対策についても、引き続き実施する。
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