国土交通省は2月3日、既存住宅状況調査技術者講習制度の創設に向け、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」と「既存住宅状況調査方法基準」を公布・施行した。宅地建物取引業法の改正(2018年4月1日施行予定)で、建物状況調査(インスペクション)が法的に位置づけられることに合わせて、実際にインスペクションを行うための技術者養成を想定した制度。講習は2017年度から実施予定。
規定にそった講習を行う講習実施機関を国交省が認定し、その講習を受けた技術者がインスペクションを行う。受講資格は建築士であることなど。講習機関は、建築士への講習のほか、講習修了者の情報を公表したり、相談窓口を設置することが求められる。
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