2 副業・兼業を認めた際の問題点否
(1)労働時間の管理
ァ 罰則の適用
労働者の労働時間について、法定労働時間(週40時間及び日8時間)を超えることは原則としてできません(労働基準法32条1項、2項)。そして、時間外労働の要件(36協定の締結と届け出)を満たさないで超過した場合には、罰則の適用があります(同法119条1号)。
従業員が副業・兼業した場合について、事業主が異なる複数の事業所で労働する場合にも労働時間は通算されます(同法38条1項、労働基準局長通達(昭和23年5月14日基発第769号))。使用者が副業・兼業を知らない場合には・・・・・
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この記事は、『新建ハウジング別冊・プラスワン3月号/生活者の心をつかめ!5G時代の工務店動画作戦』(2020年2月29日発行)P.52~54に掲載しています。
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